石綿障害予防規則
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石綿障害予防規則(通称:石綿則)とは、2005年に建築物の解体等の作業におけるアスベスト(石綿)ばく露防止対策を目的に制定された法律のこと。
解体・改修工事を行う際は、建築時期・規模・用途に関わらず、法令に基づくアスベスト(石綿)の事前調査が義務づけられています。2023年10月1日からは、アスベスト事前調査を行う者の資格要件が定められました。現在は有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)のみが調査を実施できます。
事前調査は設計図書などの文書確認と目視確認を行い、一定規模以上の工事では調査結果の報告も必要です。


