瑕疵(かし)担保責任とは、不動産の引渡し後に、土地や建物が契約内容に適合しない不具合が見つかった場合、売主が買主に対して負う責任のこと。
現在の民法では「契約不適合責任」として整理されており、買主は状況に応じて修補請求や損害賠償請求、契約解除などを行えます。なお、新築住宅については、住宅の品質確保の促進等に関する法律により、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、引渡しから10年間の責任が義務付けられています。
瑕疵(かし)担保責任とは、不動産の引渡し後に、土地や建物が契約内容に適合しない不具合が見つかった場合、売主が買主に対して負う責任のこと。
現在の民法では「契約不適合責任」として整理されており、買主は状況に応じて修補請求や損害賠償請求、契約解除などを行えます。なお、新築住宅については、住宅の品質確保の促進等に関する法律により、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、引渡しから10年間の責任が義務付けられています。
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